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2015年12月3日木曜日

ワンルームマンション購入時のポイント

最近、長年愛用していたメガネスタイルを、人相が暗いとの指摘でコンタクトに変えて、爽やかにイメチェンした!新人ヤスシ!です!

しかし、なれない装着に20分以上かかってしまい、遅刻をして、怒られて落ち込み、結局人相が暗いまま、、、人生は甘くないですね。

さて、先月は、中古の区分マンションの売買案件が多く、契約書等の書類作成にバタバタしておりました。

さて、その区分マンションの重要事項説明の書式には区分所有特有の決まった項目がいくつかあります。

その項目を埋めるのに必要なエビデンスの一つに

「重要事項に係る調査報告書」

というものがあります。

六本木ヒルズノースタワーのクリスマスツリーです!
この書類は、物件のエントランスやエレベーターなどの共有部分を管理している建物管理会社から発行されます。

管理会社というのは、大手どころだと、

1 大京アステージ
2 日本ハウズイング
3 東急コミュニティー
4 長谷工コミュニティ
5 大和ライフネクスト

合併も多い業界ですから、分譲当時の記録の管理やメンテなどのサービスの質は、物件によってまばらです。投資向けのワンルームマンションになると、もっとマイナーな管理会社も関わってきますので、それも注意が必要ですね。

調査報告書に記載されている内容とは、

・専有部分の管理費、修繕積立金などの月額
・管理組合の修繕積立金総額、借入金の有無、管理費等の滞納額
・共有部分の過去の修繕履歴
・管理人の勤務時間帯
・耐震診断の有無
・アスベスト使用調査の有無
・ペット飼育の可否
・フローリングの制限(遮音等級の指定)などのおおまかな制限について
・駐車場、バイク置場、駐輪場の空きの有無

などです。
費用は管理会社によって様々ですが、だいたい2000〜5000円で取得できます。

但し、同じ書類でも建物管理会社によっては、「内容」が全然記載されていなかったり、
自主管理をしている建物は、そもそも「ナイヨー」なんていうこともありますから注意が必要です!
場合によっては管理会社や管理人に詳しく事情聴取することもあります。

この書類以外に

・管理規約、使用細則
・長期修繕計画
・区分所有者の総会の議事録

も取得出来ればバッチリですね。
管理規約が古く実は規約そのものが変わっていたり、数ヶ月後には管理費・修繕積立金の値上げ予定なんて事もありますから。

ほとんどの仲介業者はこれらの書類を取得していますが、販売に不利になる内容が書かれていれば買主に渡さないなんていう業者もあるとかないとか…

これらの内容をきちんと説明する事が「重要」事項説明だけに「需要」がありますね。

なんつってー。


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※お問い合わせやご依頼等は、

2015年11月21日土曜日

重要事項説明書を作成するためには!

はじめまして! この度、六本木の不動産ベンチャーカクセイに入社、いえ!入門した。

人のヤスシです!

私は、前職は別業種で、宅建の資格はとったものの、不動産業は未経験だったのですが、ご縁がありこの度、カクセイの一員になりました!

未経験者、不動産の素人だからこそ書ける、「一から学ぶ不動産業」を記事にしていきたいと思います!!

師匠の渡辺からは、一人前になるまでは顔出しNGとのお達しですので、失礼承知の上で、このような形でご挨拶をさせて頂きます。

今年のハロウィンにて
安心してください!イケメンですよ!

さて、今回は、区分マンションの売却の売買仲介が、まとまったとのことで、売主様の媒介を預かった弊社としては、重要事項説明書の作成をしなければならないとのことで、調査に出向きました!

不動産の調査とは、買主様や売主様が気持ちよく取引して頂くために、建物に不備がないのかを確認する仕事です。非常に大切な仕事なのです。

この調査を怠ると、建物自体が、違法建築物であったり、当時は合法でも、現行法令では、既存不適格と認定されるようなこともあり、例えばそのことによって、建物の価値が下がります。そうなると、売買取引価格自体に疑義が生じますので、

「そういう事情がわかっていたら、買わなかった!」とならないように!

と、果ては、我々も重要事項説明の過失により、損害賠償責任を負う形になりますので、宅地建物取引業法に基づいた調査は必須となっております。

都電荒川線「面影駅」ホームにて、建物外観撮影後、千代田区役所へ

調査事項も色々あるのですが、今回は、千代田区の「環境まちづくり部建築指導課建築事務係」の窓口へ訪れました。

目的は、

台帳記載事項証明書
建築計画概要書

を取得して、建築当時の届出内容と、現状の建物に変わりがないかを確認する事に利用します。築年数が10数年過ぎていると、当時と違うこともあるそうです。

台帳記載事項証明書とは、建築前の建築確認や、建築完成後の完了検査の証明書が発行されていたかどうか。一棟物だと、検査済証が発行されていないことはよくあるそうです。

建築計画概要書とは、建設当時の資料ですので、当時の接道条件や、申請した建ぺい率、容積率、建築主、建設会社がわかるなど、読み取れる情報も多いです。

こういった調査を充分にせず、売買をしている、不動産業者さんもいるとかいないとか。

他にもまだまだ、調査することがありますが、今日はこのへんで!

今後ともよろしくお願い致します!


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