2016年7月1日金曜日

賃借人が生活保護受給者の方だったら

脳を刺激するのに良いと聞き、自宅への歩く帰り道毎回違うルートにしているにカクセイの上田です。

ココにこんなお店や建物があったんだと新たな発見があります。


<繁盛しているお店はトイレの演出にまでこだわりが感じられます>


弊社の管理物件の賃借人の中には少数ではありますが、生活保護を受けて生活・賃料支払をされている方がいらっしゃいます。

東京23区の住宅扶助基準額は単身世帯の場合、53,700円が上限です。但し、昨年の平成27年に改正されて平米数が15㎡以下であれば減額対象となります。

物件購入時のレントロールに賃料と管理費の内訳で賃料が53,700円などに半端な金額になっていれば賃借人が生活保護を受けられている可能性が高いと思われます。

生活保護受給者が賃借人となるケースでは留意点があります。

まず、実際の賃料支払日が当月分を当月初旬になってしまいます。
生活保護費の支給日は当月の5日前後になり、支給されてからの賃料支払になるからです。

通常、賃料支払期日は当月分を前月末日迄に支払うというのが一般的ですから毎回少し遅れて当月分が月初に入金があることになります。

さらに最悪なケースはもらったお金を賃料の支払に回さずに使い込んでしまう方も中にはいらしゃいますのでそうならないように代理納付という手続きが欠かせません。

代理納付とは生活保護費の中から賃料分だけを控除して賃借人を介さず直接、市区町村から管理会社やオーナーへ支払ってくれることです。
この手続をすることで上記のようなリスクを回避できます。

また、保護理由が何か?ということ事前にしっかりと確認することが大事です。
生活保護を受けられる方は様々な理由で申請・受給される方が多い為、その理由を明確にした上で入居審査をすべきです。

理由をヒアリングせずに審査を曖昧にしてしまうと入居後のトラブルに結びつきますので賃貸借契約を結ぶ際には借主・借主両者が納得・合意した上での締結が必要不可欠です。

よく他業者の賃貸募集図面で高齢者の方、外国籍の方、生活保護受給者の方などは入居拒否するというような文言が入っていたりしますが、これは人権侵害などの法律に抵触する場合が高いため注意が必要です。

賃貸物件の管理会社、オーナーの立場として重要な事は募集窓口を広げてどんな人でも審査して判断するといったスタンスが倫理的・法律的にも重要です。

賃貸運営していく上では、賃借人が属性の高い方でもそうでない方でもリスクが起こりうる可能性がある為、それをどの様にヘッジするかといった具体策を打つことが大事です。

カクセイでは様々の問題を解決してきた実績がありますので現在の管理で問題を抱えてお困りの方がいらっしゃればご相談下さい。



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