2015年10月18日日曜日

平成27年10月18日は宅建士試験でした。

宅地建物取引士に変更される直前に免許更新をしたので、宅地建物取引主任者証のままで、なんだかスッキリしないカクセイの専任の宅建士の渡辺です。

そういえば、毎年10月の第3日曜日といえば、旧宅地建物取引主任者、現 宅地建物取引士の資格試験でした!



ちなみに、カクセイでは、社員全員、宅建士資格を持っています。
身内に受験者がいないと、毎年恒例の業界行事もわからないものですね!

法令上は、一営業所にて、五名に対し一名の、専任宅建士が在籍していればいいとなっています。

宅建資格をもっていない場合、営業の現場で困るのは、「自分ひとりで契約事を進められない」くらいでしょうか、契約前の重要事項説明は、免許者が行うことになっています。

免許がない人も、その他の業務には従事する事が可能ですので、実際は資格のない人も多いのが現状ではないでしょうか。

投資用不動産の様に、高額な案件でも、宅建持たずに、無資格で営業している人、多いです。
ひどいケースになると、新人営業マン(無資格)と、その上司(無資格)と、事務職の有資格者と、3人を目の前に契約書に押印させられる事もあります。

しかし、本当に大事な事は、重要事項説明書に書いてあることですから、賃料だとか、今後の推移だとか、物件価値だとか、賃貸運営全体の善し悪しは、そこには記載されていません。

投資の話は、無資格の営業マンに、提案を受けて、

リスクの話は、重要事項説明を宅建資格者から、受けて、

実際所有してみたら、話が違うってことにならなければいいですね。

「しっかりした」不動産会社の投資物件の重要事項説明書には、

・営業マンからの説明は、購入動機になっていないこと

・あくまで、宅建資格者が説明した重要事項説明書の記載内容に納得して購入すること

って、記載されたり、わざわざ覚書とられてたりしてますからね。

話が違うって、あとあと解約したり、損害賠償起こせないようになってるのであります。
そういうトラブルって、実は少ないないってことですね。

中古のワンルームが、10年たらずでも、あれだけ流通しているのは、供給数も多い事もありますが、「話が違った」って、損する前に手放したいって、なることが多いからかもしれませんね。


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