2016年4月27日水曜日

事業用賃貸物件の契約と保証金とは

風邪を引きそうになったら栄養ドリンクを飲んで、次の日には復活するファイト一発!上田です。

九州・熊本、大分で発生した、このたびの地震に際し、被災された皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。何か出来ることはないか思い立って、個人的に休みを利用して駅前の募金活動に参加させて頂きました。
当日は雨風が強かったのですが、沢山の方々にご支援を頂き、自分も微力ながら募金をしました。これからも自分ができる範囲で被災された方々に微力ながら支援していきたいと思います!


公園でよく見かけるタコの滑り台。建築や美術の観点からみるとなぜか萌えてしまうのは私だけでしょうか。

さて、最近の業務では事業用建物賃貸借契約の更新契約業務に勤しんでおりました。
事業用とは物件を借りられる方が用途として主に事務所、店舗などに利用される賃貸借契約のことです。
今回は店舗用を作成したのですが、普段作成し慣れている居住用とは勝手が少し違ってきます。

居住用でお馴染みの敷金は保証金という名目で授受されることが多いです。
事業用では従来、借主からの借入金としての法的性質を有していた「建設協力金」名目で授受されていた金銭が、時代の変化とともに、「保証金」名目で授受されるようになったことからきているみたいです。

敷金が保証金という呼び名に変わっただけなので性質はほとんど同等の認識で構いません。

但し、敷金と保証金の精算方法は大きく異なってきます。
居住用は借主が消費者契約法、国土交通省のガイドライン等で、手厚い保護がされていますが、事業用の借主は、このような保護がないのが一般的です。

事業用の原状回復義務は、契約によって多少に違いはありますが、通常損耗も含めた原状回復費用すべてが借主負担となることが多いです。

借主の負担割合で揉めないように当初の契約から保証金の内、何%は償却するという特約をつけている場合が多いです。

また、借主が法人で契約することが多い為、連帯保証人を代表者になってもらうことがほとんどですが、事業が行き詰まって法人と代表者個人も共倒れなんて事もありますから
代表者の他に生計を共にしない親、兄弟、知人などが連帯保証人になっているか、保証会社を付けなければなりません。

保証会社を利用する場合、居住用と比べて滞納などのリスクが高く、金額が高額になるケースも多いため保証料率も割高になります。

賃料には消費税がかかってきますので内税なのか外税なのかを明記して、出来れば消費税が改定された場合は税率に応じて金額が変わる旨の特約を入れておいた方が後々揉めなくて済みます。

解約予告は3〜6カ月前が一般的で、借主には貸主の承諾を得て造作した厨房設備や空調設備などの造作物を貸主に買い取ってもらうことを請求できる造作買取請求権がありますので、貸主保護の観点からは最初に賃貸借契約を締結する時点で、借主はこの造作買取請求権を放棄する旨の特約を結んで置いた方がベストです。

まだまだ書き切れないことも多々ありますが、カクセイでは事務所・店舗も取り扱っておりますので是非ご相談下さい。



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