最近首に痛みを感じる江田です。みなさん、こんにちは。
寝違えてしまったのか4日程前から首を回すと首筋に痛みが走りまして、先日筋肉をほぐす注射を打ってまいりました。あ、忙しすぎて首が回らないという事ではありませんのでご心配なく!
さて。
2015年には訪日外国人客がほぼ2,000万人に達し、政府は2020年までには年間4,000万人に増やす目標を掲げていますが、宿泊施設がホテルや旅館だけでは足りない自体に。これを補う為に民泊が注目されていますが、これを行うには旅館業法の簡易宿所営業の許可が必要となります。(国家戦略特別地域の東京都大田区や大阪府では特区民泊の認定許可を受ける事で旅館業法の規定が適用されない)
そんな中、一昨日の新聞で「民泊全面解禁」に向けた原案がまとめられたと報じられました。
日経新聞によると
マンションなどを所有する貸主がネットで簡単な手続きを済ませれば、旅館業法上の許可なしで部屋を貸し出せるようになり、また、住宅地での営業も認めるとの事です。
寝違えてしまったのか4日程前から首を回すと首筋に痛みが走りまして、先日筋肉をほぐす注射を打ってまいりました。あ、忙しすぎて首が回らないという事ではありませんのでご心配なく!
さて。
2015年には訪日外国人客がほぼ2,000万人に達し、政府は2020年までには年間4,000万人に増やす目標を掲げていますが、宿泊施設がホテルや旅館だけでは足りない自体に。これを補う為に民泊が注目されていますが、これを行うには旅館業法の簡易宿所営業の許可が必要となります。(国家戦略特別地域の東京都大田区や大阪府では特区民泊の認定許可を受ける事で旅館業法の規定が適用されない)
そんな中、一昨日の新聞で「民泊全面解禁」に向けた原案がまとめられたと報じられました。
日経新聞によると
マンションなどを所有する貸主がネットで簡単な手続きを済ませれば、旅館業法上の許可なしで部屋を貸し出せるようになり、また、住宅地での営業も認めるとの事です。
来週は関連株が注目されそうですね。
法案としては下記のような内容です。
・立地制限
住宅地は原則禁止(旅館業法)⇒ 住宅地を含め全面解禁(新法)
住宅地での民泊を解禁することで、対象地域を大幅に広げる。
・建築
改修が必要になるケースが多い(旅館業法)⇒ 一般住宅でOK(新法)
・手続き
簡易宿所として事業者登録(旅館業法)⇒ ネットで簡易登録(新法)
ネットを通じて都道府県に必要な書類を届ければ、帳場の設置などを義務づける旅館業法上の許可がいらなくなる。
届け出書類には自分が登録する仲介業者のほか、税と社会保障の共通番号(マイナンバー)を記せば、住民票を添えなくてもいい。
・受け入れ
拒否は原則できず(旅館業法)⇒ 宿泊させたくなければ拒否可能(新法)
ホテルや旅館などの旅館業法上の施設は客が感染病にかかっている場合などを除き、宿泊を拒否できないが、新法では部屋の所有者が宿泊させたくない場合は申し込みがあった段階で断れることができる。
・宿泊制限
なし(旅館業法)⇒ 年間の宿泊日数に上限を検討(新法)
この法案はマンションや戸建て住戸の所有者に関する規定を緩め、だれでも民泊に参入しやすいようにしたのが特徴です。
とはいえ、旅館業法の許可を得て営業しているホテルや旅館に配慮して、年間の宿泊日数を制限するといった事も検討されているようでして。イギリスが年90泊まで、オランダが年60泊までに限っているようでこれらの事例を参考に日数を設定するとの事です。
仮に90泊としても年間25%の稼働率しかなく、家具・家電等の設置費やクリーニング等のコストを考えるとあまり採算が取れないですね…。しかし、条件を厳しくしすぎると民泊事業への参入を目指す個人や企業の動きに水を差す恐れがあるとして政府も慎重にはなっているようです。
また民泊を運営していく問題として近隣住民とのトラブルも考えられます。
利用者も旅先で気分が高揚した事による騒音もあるでしょうし、ゴミ出しのマナーによるトラブルや、共同住宅であれば外国人客による不特定多数の出入りを嫌がる方もいらっしゃるかと思います。
民泊が解禁に向け動いているものの、色々とクリアすべき問題はあるでしょうが、これからどうなっていくのか見守っていきたいと思います。
それではまた!
法案としては下記のような内容です。
・立地制限
住宅地は原則禁止(旅館業法)⇒ 住宅地を含め全面解禁(新法)
住宅地での民泊を解禁することで、対象地域を大幅に広げる。
・建築
改修が必要になるケースが多い(旅館業法)⇒ 一般住宅でOK(新法)
・手続き
簡易宿所として事業者登録(旅館業法)⇒ ネットで簡易登録(新法)
ネットを通じて都道府県に必要な書類を届ければ、帳場の設置などを義務づける旅館業法上の許可がいらなくなる。
届け出書類には自分が登録する仲介業者のほか、税と社会保障の共通番号(マイナンバー)を記せば、住民票を添えなくてもいい。
・受け入れ
拒否は原則できず(旅館業法)⇒ 宿泊させたくなければ拒否可能(新法)
ホテルや旅館などの旅館業法上の施設は客が感染病にかかっている場合などを除き、宿泊を拒否できないが、新法では部屋の所有者が宿泊させたくない場合は申し込みがあった段階で断れることができる。
・宿泊制限
なし(旅館業法)⇒ 年間の宿泊日数に上限を検討(新法)
この法案はマンションや戸建て住戸の所有者に関する規定を緩め、だれでも民泊に参入しやすいようにしたのが特徴です。
とはいえ、旅館業法の許可を得て営業しているホテルや旅館に配慮して、年間の宿泊日数を制限するといった事も検討されているようでして。イギリスが年90泊まで、オランダが年60泊までに限っているようでこれらの事例を参考に日数を設定するとの事です。
仮に90泊としても年間25%の稼働率しかなく、家具・家電等の設置費やクリーニング等のコストを考えるとあまり採算が取れないですね…。しかし、条件を厳しくしすぎると民泊事業への参入を目指す個人や企業の動きに水を差す恐れがあるとして政府も慎重にはなっているようです。
また民泊を運営していく問題として近隣住民とのトラブルも考えられます。
利用者も旅先で気分が高揚した事による騒音もあるでしょうし、ゴミ出しのマナーによるトラブルや、共同住宅であれば外国人客による不特定多数の出入りを嫌がる方もいらっしゃるかと思います。
民泊が解禁に向け動いているものの、色々とクリアすべき問題はあるでしょうが、これからどうなっていくのか見守っていきたいと思います。
それではまた!
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