皆様、こんにちは。安齋です。
最近は、ランニングコースを江ノ島の橋を渡るところまで伸ばしました。が、江ノ島には入りません。「なぜ?中に入ろうよ?」と言われるのですが、東京タワーに行かない都民と同じです。近くに住んでいると、興味が湧かなくなってしまうのです。もったいない!
ランニングをしていると、色々な物件に目が行ってしまうのは職業病ですね。今日も表口裏口も封鎖されている不思議なマンションに出くわしました。
<住人の方はいらっしゃるようですが…>
管理をやっていると、賃貸借契約の更新を行います。ほとんどの賃借人様は、更新契約を締結してくれますが、中には「更新したくない!でも解約もしたくない!」無茶を言う方もいらっしゃいます。「契約書に更新しないといけないと書いてあるから更新しなくては」と考える方が多いと思うのですが、それを振り切って「更新しない」を主張するわけですから、何か事情がありそうです。
じっくり話を聞いてみましょう。
このような主張の裏には、下記のような事情があることが多いようです。
・更新料を支払う余裕がない。
「余ったお金を使って、欲しいものを買いたいのに、友人と飲みに行きたいのに、生活費に割り当てたいのに、更新料を支払っていられない!」といったケースです。2年間に一度のことなので、賃借人様は更新料のことを忘れていることが多いのです。この場合、更新料を分割したり、ご親族に相談してもらったり何とか支払えるように、資金計画をアドバイスします。
・法律に詳しく、その正当性に自信がある。
Web上で「更新料は違法だ」と主張する弁護士・司法書士のアドバイスを読んでいるケースです。そう言った賃借人様は「あなたたち(管理会社)は、そのような違法性を知った上で更新料を請求してくるのか」と展開してきます。私たちは自分たちの業界のことを勉強してくれて嬉しく思うのですが、感心してばかりはいられません。きちんと現在の判例と契約書条文・契約状況を考慮し、「更新料を支払う必要がある」と説明します。
他にも「手続きが面倒」など理由は上げることができますが、仮に、更新契約を締結しなかった場合、いわゆる法定更新=期間の定めのない契約となり(契約書に「自動更新します」という記述があれば、期間の定めのある契約となります)、契約は継続するのですが、賃借人様にとっても私たちにとっても契約更新をしたほうがメリットが大きいため、なんとか説得を試みます。
まず、契約条文によって変わりますが、解約予告期間が延びてしまいます。契約条文(通常1ヶ月程度)から民法(3ヶ月)の規定になるのです。これは、転勤や転職によって解約を申し入れた場合、通常1ヶ月分の家賃を支払えばいいところが、3ヶ月分の家賃を支払わなければ解約できないという意味です。その他にも「更新しないと、ある一定条件のもとで立ち退きできる」など諸々のデメリットがあります。
とにもかくにも、更新契約も心機一転出来る機会ですので、皆さんにも気軽にやってもらいたいと思う今日この頃です。
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