さすが演説の名手、Mr.President でした。
理想とする世界は多分ムリでしょうけれども、アメリカでも生中継されたようですから、少なくとも被爆者の方々を始め世界の人々が心打たれる、納得の内容だったのではないでしょうか。
個人的には、これで日本の「戦後」が70年以上経ってやっと一区切りついたのかな、と思います。
そうは言ってもWW2をネタにした大陸にある近隣の自称大国の脅しはどんな相手でも相手がケンカを買うまで続くでしょうし、半島の国のタカリは永久に続くのでしょうね・・・
おっと!長々と時事ネタから入ってしまった山口です。またまたお仕事ブログというのをすっかり忘れてしまいました。大変失礼致しました。
「レインズで安い土地あったから送っとく。」
懇意にしている業者さんから飲みの誘いと共にLINEがあった、とある晩。ワクワクしながら眠りにつき、翌日早速レインズチェックです。レインズとは何ぞや、という方も中にはいらっしゃるかと思いますが、それはまたの機会に。
ありました、その物件。確かに安いです。通称、敷延(旗竿地)です。しかし駅まで徒歩5分。賃料も比較的高めに推移する立地。机上でプランニングしていくと収支も合ってきます。更に現地を確認。悪くありません。これは買いやで!と思い調査を進めていく
と・・・
と・・・
≪ ↑ 敷延ルンルン・・♡≫
アパートなどの共同住宅は建てられないことが判明しました。接道する道路は建築基準法第43条第1項ただし書き許可が必要であり、今回の土地には2階建専用住宅しか建てられないという許可基準がありました。
ではその43条ただし書きとは何か?もしかしたら以前にも書いたかもしれませんが、改めて超ざっくりと簡単に横浜市のHPから引用しちゃいましょう。
「建築基準法では、建築物の敷地は建築基準法の道路に必ず2m以上接していなければなりません。しかし、実際にはさまざまな理由で、この規定にあてはまらない敷地が存在します。このような場合に、交通上、安全上、防火上、衛生上、支障がないという前提のもとで条件を付けて許可を必要とします。これが建築基準法第43条第1項ただし書の許可と呼ばれるものです。この許可を得ることにより、一定の範囲内で敷地が接道しているとみなされ、建築が行えるようになります。しかし、許可に際しては「建築審査会の同意」が必要とされています。」
今回の土地については接道する道路は現実には道路であるが建築基準法上の道路ではなく、あくまでも「道路扱いな私道」。どういったプロセスで事前相談~許可基準に持っていたのかは利害関係者のみぞ知るところですが、結果として建物用途は住宅のみに限定をされてしまっていたのです。
≪ ↑ 前面の道路。いや、道路ではない。複雑なオンナ心のよう・・・♡≫
例えば横浜の場合、ただし書き道路であっても共同住宅が建てられないこともないのですが、非常に条件が厳しいです。
ですからお客様自らがネットで、安い土地があった!と目をつけてアパートを建築されるなどというケースを検討される場合には、特に道路については念入りに調べてもらった方が良いでしょう。
今回のように43条ただし書き許可基準が必要になった場合には、アパートなどは建築できない場合がありますから。情報サイトは表面的なことしか書いていないケースが多いですから注意が必要です。
ですからお客様自らがネットで、安い土地があった!と目をつけてアパートを建築されるなどというケースを検討される場合には、特に道路については念入りに調べてもらった方が良いでしょう。
今回のように43条ただし書き許可基準が必要になった場合には、アパートなどは建築できない場合がありますから。情報サイトは表面的なことしか書いていないケースが多いですから注意が必要です。
まぁ、現地案内をされる頃には当然、業者から説明は受けますでしょうし、契約前には重要事項説明もあるので大丈夫かとは思いますが・・・。
土地の場合は敷地形状だけでなく、道路付けだったり周囲の環境だったりで、安いには安いなりの理由が必ずあります。これは不動産に限らず、ですが、KAKUSEIでは他社では買取の検討がしづらい、ヒトクセもフタクセもある土地を企画・加工し、市場に適正価格でご提供できるよう日々、努力して参ります!
不動産運用は「KAKUSEI」へ!
※お問い合わせやご依頼等は、
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