2016年5月24日火曜日

国交省より賃貸住宅管理業認定をうけました!

こんにちは、安齋です。

すっかり走ることが日課になっております!
昼間は仕事を追いかけ、夜は女性ランナーを追いかけ…。

ランニングした後は気持ちがいいのですがご飯を食べるタイミングが難しくて。
ランニング前に食べれば気持ち悪くなるし、ランニング後に食べると寝付けない。サラリーマンランナーはどうしているのでしょうか。気になります。


さて。
先日の不動産投資顧問業の登録に加え、今回は賃貸住宅管理業の資格を取得しました。こちらも国土交通省が管轄ですね。


<これまたプロの証です!>


賃貸住宅管理業は、管理・サブリース事業を営み、管理業務(家賃・敷金等の受領、契約更新・終了)を行うことです。
賃貸の事務管理をしっかりと行うことで、オーナーや賃借人の利益を保護を図りましょうということですね。

どのようにそれを保全するのかといえば、登録を受けた業者が賃貸住宅管理業規定のルールに沿って重要事項の説明や書⾯交付、受領家賃など財産管理を適切に⾏っていることなどが、国土交通省によってチェックされるのです。
こちらは、管理会社がきちんと事務管理を行っているか、信頼に足る業者かを示す一つの指標になりますね!

不動産管理会社の中には不真面目な方々もいらっしゃるようで。

賃借人から預かった敷金を使い込んでしまったり、宅建業法違反にも関わらず、重要事項説明を怠ったりする会社もあるんだとか。

「賃借人さんの敷金を使うのはダメでしょ!」と思うのが一般的ですが、世の中には「後から返すからいいでしょ」と思う方もいるんでしょうか。

ただ、「敷金を使ってしまった」だけではなく、「家賃を使ってしまった」というのは、たとえ自分達が使ってしまったお金を後から充当できたとしても、他人様のお金を無断で使うのはやってはいけないことでして。

上記のような賃貸住宅管理業の規定から、最低限お金にまつわる部分・法律はちゃんしましょうという国の意向が見えなくもないです。少なくとも管理会社にとって事務が苦手というのは致命的なはずなんですけどね。

それにしても、手続きは不動産投資顧問業に比べて、作成する書類量も少なければ、審査も迅速でした。申請用紙と添付書類で、合計30枚だったのでとても楽ですね。

え?感覚が麻痺してるかって?
そんなことは…。あるかもしれませんねっ

シビれる案件を欲する安斉でした!




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