2016年5月9日月曜日

賃貸契約書を処分する不動産管理会社

こんにちは、カクセイの賃貸管理担当ヤスシです。
日々、管理会社の乗り換え手続きに精を出しております!

>会社近くのミッドタウンにて<

賃貸用不動産オーナーの皆様は、管理業務を不動産会社に委託されている方が多いかとお存じます。

実は、信頼して管理を任せている不動産会社は、あらゆるリスクの引き金を放置しているかもしれません。

そのため、カクセイでは、管理の相談を受けた際に、現在不動産管理がどういった状態にあるのかをチェックします。大まかなところでは、以下のチェック項目を確認します。

•日常清掃はなされているか。
•契約•更新は、問題なく締結されているか。契約条文に問題はないか。
•保証委託契約、連帯保証契約は問題なく締結されているか。
•滞納などはないか。
•賃借人様と良い関係を築いているか。
•無断転用•無断転貸など、契約違反はないか。

契約書をもとに旧管理会社様や賃借人様の話に、目と耳を集中させます。

最近、ピカーンと私のセンサーが反応したことがありました。
実は、旧管理会社に賃貸借契約書の原本を請求したところ原本がないというのです。

稀に、購入時に売主以前のオーナー様が契約書を紛失しているケースはありますが、今回は別の事情がありました。

旧管理会社が契約書を破棄したというのです。

さらに賃借人様に契約書を返送するよう要求し、返送次第破棄する予定とのことでした。

当初は「何をしてるんだ!」と憤りを感じましたが、旧管理会社もプロですから、理由があるはずです。

しかし、どういう理由であれ破棄されてしまった契約書が元に戻ることはありません。幸いにも、旧所有者様から引き継がれた契約書のデータが手元にありましたので、それを元に再契約を締結することが可能でした。

ちなみに契約書がない場合、どうなるのでしょうか。

通常、賃借人様とトラブルがあった時は、賃借人様•管理会社間で話し合います。

場合に応じて、解決できなければ現況と契約内容の照らし合わせて交渉、それでもダメなら裁判というった流れで進んでいきますが、契約書がなければ、話し合い以上の対応ができないのです。

契約書条文を使った交渉はもちろんできませんし、裁判では貸主と認められなかったり、通常契約に定められているオーナー様の権利が守られないのです。

これが、更新料の話であれば取れないなんてこともありますし、滞納•工事費の話であれば大きな損を出してしまいます。

管理をお任せいただいたオーナー様のために、このような事態を想定し、あらかじめ対処しています。「わたしの物件は大丈夫だろうか」いうオーナー様がいらっしゃいましたら、ぜひセカンドオピニオンとしてご利用ください!


不動産運用は「KAKUSEI」へ!
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