2016年2月14日日曜日

確定申告はバレンタインデーの後で

バレンタインデーに、KAKUSEIクッキーを頂いた、六本木の不動産屋カクセイの武中です。個人の平成27年分の確定申告は、平成28年2月16日(火)から各税務署にて受付が始まります。


この時期は、自営業の方はもちろんですが、不動産所得がある方も当然に確定申告しなければ行けませんので、慣れていない方は、とても大変かと思います。

また、売却と購入を1年で行った場合は、譲渡所得の計算から、減価償却費の計算などの算出が絡んできますので、該当される方は益々大変ですね!

弊社カクセイでも、クライアントの方につきましては、ご質問を頂けば、税理士や税務署に確認の上、その回答をご連絡差し上げる形で対応をしております。

また、税理士に依頼してしまった方が、帳簿や申告書の作成、税務署への申告も全部やってくれるので、費用は若干かかるものの、その労力と比べれば、安心で楽ということが言えます。税理士にも得意分野がありますので、不動産に精通している方に依頼するのが一番好ましいですね。

資産管理法人を設立された方で、顧問先を見つけていらっしゃらない方がいらっしゃればお声がけ下さい。

腕ききの税理士をご紹介も致します!

ちなみに、不動産も絡む相続税の取扱となると、税理士の中でも精通している人は、10人に1人と言われているそうです。
また、申告の金額が大きい方ほど税理士報酬が比例する形をとっている人も多いそうなので、「余計な事」をして申告額を下げるくらいなら、、、という事もあるそうです、、、。

またまた、税金以外の不動産事は税理士さんも素人の方が多いので、購入や売却などを相談しても、(自分はよくわからないので)止めといた方が良いです。」と回答される先生も多いそうです、、、。初めから「分かりませんので、不動産の専門家に相談してくれ」と言ってくれた方が親切ですね。

さて最近、所有されていた物件を売却され、別の物件を購入と資産の入れ替えをされた顧客の方より確定申告のご相談を受けました。
今回は、売却による譲渡所得があるので、改めて計算方法などチェックして欲しいとのこと。

頂いた確定申告の内訳書を拝見すると、、、。

減価償却費の対象となる建物本体価格が、売買価格になってる。。。

その耐用年数も、新築時の耐用年数だ。。。

私でも簡単に見つけられるほど、間違いがちらほら見受けられました。

このまま、ご自身で確定申告をやられると、深刻申告になってしまう場合がありますね。

知っていれば簡単なことなんですけど、やはり、一からご自身で調べられるのは大変ですね。

税務署の方もその場凌ぎの回答が多いですし。申告しても、ミスは直ぐにはしてきされず、忘れた頃に指摘され、修正申告を促されるので、当然に、認められない経費等が削られると、納税に延滞税も含まれます。

間違えがあるなら、もっと早く教えてよ!と言っても、お役所には通じません。
このような相談を受けていると、独学の方には、このようなケースが多々見受けられます。

物件を販売された不動産業者も、そこまでフォローするところも少ないですね。
不動産投資を専門としている不動産業者としてそれくらいはアフターフォローしないといけませんね!


おっと!我が家のアフターフォローもあるのでこのへんで!!


不動産運用は「KAKUSEI」へ!
※お問い合わせやご依頼等は、

0 件のコメント:

コメントを投稿