2016年2月28日日曜日

退去時の借主負担に、ワタクシ不安

最近は、オフィスの机にへばりついて賃貸借契約書やら作成の為の事務処理マシーンと化している為、外出の予定が入るとワクワク気分になるカクセイ上田です。

実家で飼ってる散歩待ちの犬もこんな気持ちなのでしょうか。

今の時期は退去立会いの連続です!

外出のチャンス!!

先日も渋谷区は、初台駅(はつだい)から徒歩圏のアパートの退去立会いに行ってきました。

退去立会とは、賃借人の方と室内で立会をする事で、原状回復に掛かる費用の中で、借主負担となる経年劣化以外の故意過失になる箇所を目視で確認し、見積もりを立てる作業になります。

立会のもと、負担の合意を署名で頂くことで、請求を確定出来るので、敷金からの相殺、それを上回るものは、後日の支払いが滞れば、加入している保証会社からの弁済を受ける事が出来ます。請求が確立しているかがポイントです。賃借人の署名がないとだめなのです。

他の管理会社でも、人手が足りず?立会をしない所もあるようです。

退去立会のコツは、オーナー様の立場になりつつ、賃借人の方にもやさしく、百歩譲らず、、、犬の気持ちが分かる私は、三歩(散歩)譲るくらいで、事を収める!?なんつって!

≫初台駅近くの東京オペラシティと新国立劇場をパシャリ!≪

というわけで、早速室内を確認してみますと、どうやら賃借人の方は室内でタバコを吸っていた様で壁紙が黄ばんで、多少匂いも残っていました。

私、この状況を見た瞬間、ばみだけにでありません。小心者ですから、胃もリしてきます、、、。

なぜかと言いますと、タバコのヤニ汚れは通常使用による磨耗損耗ではなく、入居者の故意過失となり、それを賃借人に請求しなければならないからです。

これを知ってか室内でタバコは吸わない方もいらっしゃいますが、中には堂々と室内で吸われ、退去時に請求すると「聞いてないよー」とダチョウ倶楽部風におっしゃられる方もいらっしゃいますので慎重にお話をしていかなければなりません。

ざっと借主負担額を計算してみると賃料の2ヶ月分が賃借人負担となる計算に!

負担額を恐る恐る提示してみますと、「聞いてないよー」とはおっしゃいませんでしたが、以前の他の物件での退去時にはこんな負担額にならなかったのであまり進んで払いたくないとのこと。

よくよく話を聞いてみると地方で物件を借りられていた時の話の様です。

賃貸取引の慣習は地方によって様々で、契約時に礼金や保証金という形でガッツリ取ってそれを退去時に返金しない代わりに原状回復費用はかからないという場合が多いようです。

今回は東京圏と地方圏の慣習の違いを説明させて頂き、何とか当初提示に費用でご納得頂きました。

話がこじれてしまうと、退去時に借主負担を一切払わないとなってしまうケースもありますので、退去立会と言えども細心の注意が必要ですね。

その賃借人の方は、次も賃貸にお住まいになられる様でしたので、室内でタバコを吸わない方が退去時に費用がかからなくて楽ですよとアドバイスさせて頂きました。

もし室内で吸ってしまった場合は「すいません(吸いません)」と謝っても済みぃませんので。

東京圏にお住まいの賃借人の皆様、敷金が安いからといって、安心は出来ませんよ。ごねてもだめですよ!お気をつけ下さい!



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